4年落ち車両は節税対策にもってこいの車

今回の自動車節税対策は社用車として適用できる方法になります。

 

新車の購入と4年落ちの中古車では税法上に違いが生じてきます。
ここでキーワードになるのが減価償却です。確定申告を一回でも自分でやったことがある人なら必ず耳にしたことがある言葉だと思います。

 

減価償却には各項目において法定耐用年数といったものが決められています。

 

自動車の場合、新車では定率法となり耐用年数は6年とされています。これは取得した価格に対して6年間にわけて経費として計上できるといったものになります。

 

しかし、発売されてから4年が経過した車両については耐用年数の残りが2年。
そして減価償却率といったものが「100%」に設定されています。つまり4年落ちの車両を購入した年に全て経費として計上できることになります。

 

売上が良かったから少しでも節税した時などは便利な節税対策になります。

 

当然、車両価格が高いほど計上できる金額も高くなるので節税対策としてはメリットの高いものとなります。ただし先にも述べましたが法人向けの節税方法であり個人所有の車では通用しません。

 

私も税金のプロではないのでより細かいことは顧問税理士等に相談してみましょう。

 

国税庁:車両の耐用年数

 

4年落ち車両の節税注意点

これは本に書いてあったのですが、この方法で節税をするなら「決算の翌月の購入」が良いようです。

 

理由としては期の途中、期末であると按分されてしまい、時期によっては償却額が減ってしまうからだそうです。

 

発売されて年数が立っている車では償却方法に違いあるので覚えておいて損はない節税対策だと思います。

 

この「4年落ち車両 節税対策」については多くの税理士が公式サイトなどにも執筆されています。当然、顧問税理士がいる場合は税理士の方も把握していると思いますので節税対策の一環として儲かっている場合は活用してみると良いと思います。

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